副業で受け取る収入が20万未満の場合、確定申告は必要ないという情報をよく耳にします。
また、注釈などでも20万未満の副業収入でも住民税の申告が必要と書かれていることがあります。
私自身もこれらの記事を読んで住民税の申告を行ったのですが、実は所得税の控除を受けるためには、確定申告が必要だということを知りました。そこで、この点について書いてみたいと思います。
結論
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用している場合、住民税の申告だけでは所得税分の控除を受けることができません。
したがって、所得税分の控除を受けたい場合は、別途確定申告を行う必要があります。
所得税と住民税
所得税と住民税は、管轄が異なることをご存知でしょうか?
それぞれの管轄は以下の通りです。
所得税:税務署(つまり、国)
住民税:市区町村
確定申告を行う場合、税務署に書類を提出する必要がありますよね。
どのようにして住民税を決めているかというと、税務署は確定申告の情報を市区町村に渡し、それを元に住民税を計算しているようです。
- 税務署に確定申告の書類を提出
- 税務署が処理し、情報を市区町村に渡す
- 市区町村が受け取った情報を基に住民税を計算する
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度は、以下のような仕組みです。
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる便利な仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体以内であれば、この制度を活用できます。
出典:https://www.satofull.jp/static/onestop.php
ふるさと納税をしている方で、確定申告をしない場合、ほとんどの人がワンストップ特例制度を利用していると思います。
確定申告をしなくても手続きが簡単で、ふるさと納税が容易になるため、非常に便利な制度です。
ワンストップ特例制度では、所得税分の控除を住民税から受けることができることはご存知でしょうか?
詳細は以下のページで確認してください。
https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0001zp20201112/
住民税の申告をするとワンストップ特例制度は使えない
住民税の申告を役所に行った際に説明を受けましたが、住民税の申告をするとワンストップ特例制度は使用できなくなるそうです。
ワンストップ特例制度は、自分で確定申告を行う場合無効になることはよく知られていますが、住民税の申告をした場合も同様のようです。
ワンストップ特例制度を使えなくなるとどのような影響があるのでしょうか?
所得税からの控除は別途確定申告が必要
ふるさと納税の控除額は3つに分かれています。
自己負担2000円 + 住民税からの控除 + 所得税からの控除
住民税の申告をするとワンストップ特例制度が使えなくなることは先程述べましたが、住民税の控除はそのまま行うことができるそうです。
しかし、所得税の控除は別途確定申告を行わなければ受けることができません。
おそらく住民税の申告は市区町村に対して行うため、雑収入分を計算し住民税から控除することが可能なのですが、所得税の控除に関しては、住民税の申告だけでは税務署側が雑収入分の情報を受け取ることができないため、所得税の控除がされない仕組みになっているようです。
つまり、以下のように確定申告は所得税の計算も含めた経路で市区町村に情報が渡りますが、住民税の申告は税務署を通らず市区町村に直接情報が渡るため、所得税の控除が行われないのです。
確定申告の場合:
確定申告をする
→ 税務署が受け取る(所得税の控除ができる)
→ 市区町村が受け取る(住民税の控除ができる)
住民税の申告の場合:
住民税の申告をする
→ 市区町村が受け取る(住民税の控除ができる)
ちなみに住民税の計算方法は市区町村ごとに異なる場合もあるので、
疑問点があればご自身の所属する市区町村に確認してみてください。
まとめ
簡単にまとめると以下の通りです。
- 副業(雑収入)で利益が1円でもある場合、住民税の申告が必要
- 住民税の申告をするとワンストップ特例制度は使えなくなる
- ワンストップ特例制度が使えなくなると所得税の控除も受けられない(住民税の控除は受けられる)
- 所得税の控除を受けるためには、別途確定申告が必要
結局、ふるさと納税を行っており、利益が1円でもある場合は、住民税の申告ではなく最初から確定申告を行った方が手続きも簡単でしっかり控除を受けられるでしょう。
税金に関連することはややこしいですね。。。
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